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松添聖史 |
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®、、©など、イラストや文字にに時々ついている記号の意味は何?
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法律にまつわるさまざまな話題を、できるだけわかりやすく、実用的にお伝えして いこうというこのコーナー、第1回目は、最近web上でも時々見かける®、、©といった記号の意味、違いについてお話したいと思います。 1それぞれの記号の意味 まずは、最初にそれぞれの記号がどういう意味なのか、整理してみます。 ®:登録商標を意味する表示。Registered trademarkの略 つまり、®とは、商標を意味する表示で、©は著作権を表す表示なわけです。 web上では見ることはありませんが、音楽CDの裏などを見ると、(P)という記号が表示されているのを見つけられると思います。あれは、そのCDの製作者(レコード会社)、実演家(歌手や演奏家)の権利(著作隣接権といいます。)を表示しているものです。 2商標ってなに? 商標というのは、商標法という法律が定めています。 「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらとの色彩との結合(標章)であって、1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、2. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(商標法2条1項)」 と定義されています。要は、「商売をする人が、その商品自体、又は商売そのものを示すマーク」を商標というのだと考えてもらえれば十分だと思います。 3商標の登録 さて、最初に®との違いについて、®は登録商標、は登録していない商標と説明しましたが、商標というものは、単に商売をする人がマークを作っただけでは、商標権という権利を得ることはできません。商標は、必ず特許庁に対して、そのマークとその使用態様(先の例でいえば、キューピーは「マヨネーズ」という商品に使用することを登録する必要がありますし、ペコちゃんは洋菓子販売業を示すために使用することを登録する必要があります。)を登録しなければ、商標権という権利は認められないのです。 このように、®がついている商標は、登録された商標、つまり登録商標ですから、商標権という権利の対象となっている商標を意味するものなのです。 なお、この登録に関して、もうひとつ重要なことは、日本で登録した商標の効力は、日本国内にしか及ばないということです。つまり、ある商品を輸出しようとする場合、その商品の商標を商標権で保護しようとすると、その商品が輸出される国のすべてで登録等を行う必要があるのです。 4登録していない商標(不正競争防止法) それでは、というまだ登録されていない商標というものには、どのような意味があるのでしょうか?まだ登録されていない以上、がついている商標というものには、「商標権」はまだ認められません。もちろん、今後登録しますよ、という意味で、予告の意味をこめてTMをつけておくということもあると思いますが、むしろTMという意味は、「私は登録はしていませんが、このマークで商売を行っています。」という注意を喚起させる点を上げるべきでしょう。 i-Macとe-oneの事件は、たった1回、両当事者から意見を聞いただけで結論が出たという、日本の裁判事情から見て非常にスピードの早い、それでいて「販売差止め」という思い切った判断を出した処分として、法曹業界(弁護士とか裁判官、検事をまとめて法曹《ほうそう》というんです。)でも話題になりました。ただ、決定にも具体的に述べられている通り、このような事件については、あらかじめ裁判になる可能性を考えておくべきであったのに、被申立人側の準備が間に合わなかったことが、このような早期かつ大胆な決定の原因のようで、特殊な事案といえるでしょう。 5記号に法的根拠はない さて、ここまで商標に関する®とについて話してきました。しかし、実は、®とという表示は、日本法のどこにも規定はありません。もともと®という表示は、米国商標法(Lanham法)上の商標に対する表示にすぎないのです。 商標法施行規則第5条 商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字およびその登録番号とする。 つまり商標登録の表示は、®ではなく、「登録商標の文字およびその登録番号」なのです。もっとも、上記の規則第5条に出てくる商標法第73条は、「その商標が登録商標である旨の表示を付するように努めなければならない。」と規定しているだけですから、そもそも登録商標に対して、何らかの表示をつける必要は必ずしもないのです。 ただ、法律に規定はなくても、®やは、現実社会の慣習として認められているものですから、その使用法は遵守する必要があります。つまり、登録していない商標に®をつけるのは、慣習という社会のルールに反する行為ですから、してはいけません。例えば、あなたが登録もせずに®をつけたマークを使用した場合、同じマークを商標として登録した商標登録権者から訴えられることは十分にありうるのです。 6利用上の注意 以上で、®、の意味については、大体理解いただけたでしょうか?最後に、他人の登録商標の取り扱い方について、お話したいと思います。他人の商標を利用する際の考え方としては、その商標のイメージ、真の商標保有者のイメージ、及びその商行為そのものに対して、障害となるような利用をしてはいけないということです。また、いずれの場合にも、登録されている商標(®のついているもの)と、登録されていない商標(のついているもの)を特に区別する必要は無いでしょう。 もう少し具体的に、その商標の種類と、使用法との組み合わせで考えてみましよう。 まず、普通の文字商標(文字だけの商標)の場合です。たとえば「MICROSOFT」も商標ですが、このような文字商標の場合、商売・宣伝と無関係であって、その利用する媒体が商標保有者と無関係に作成されたものであることが明らかである限り、基本的には自由に使用できると考えていいと思います。 次に、イラスト・図形からできている商標の場合には、全くの私用で利用するのでない限り、商売に利用したり、あるいは単にHPにデザインとして利用したいというように商売に関係しない場合であっても、商標保有者の許可がない限りは使用しない方が無難です。たとえば、キューピーマヨネーズからキューピーのイラストを取り込むような行為は控えなければなりません。 |
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というわけで、次回は著作権についてお話したいと思います。 |
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